○彩北広域清掃組合規約

昭和45年3月24日

県指令地第646号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、行田市及び鴻巣市(以下「構成市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、構成市(鴻巣市においては、別表第1に掲げる区域に限る。)の可燃物を衛生的に処理及び処分し、生活環境を清潔にすることにより公衆衛生の向上を図るため、可燃物焼却施設及び最終処分場の運営管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、行田市大字小針856番地彩北広域清掃組合小針クリーンセンター内に置く。

第2章 議会

(議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

行田市 7人

鴻巣市 3人

2 組合議員は、構成市の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第7条 組合議員の任期は、構成市の議会の議員としての任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が構成市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者の設置及び選任の方法)

第10条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成市の長の協議により構成市の長のうちからこれを定める。

(任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、構成市の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(職員)

第13条 組合に、会計管理者その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、その議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。

第4章 経費

第15条 組合の経費は、構成市の負担金及び事業より生ずる収入その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金は、別表第2に掲げる負担金の割合をもって構成市が負担する。

附則

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和47年2月17日埼玉県指令地第1416号、変更許可)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和56年5月9日埼玉県指令地第179号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和59年11月29日埼玉県指令地第1123号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和63年3月9日埼玉県指令地第2167号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成2年3月15日埼玉県指令地第1743号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成4年1月29日埼玉県指令地第1575号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年4月1日埼玉県指令まち第4001号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する議員の定数及び任期については、なお従前の例による。

附則(平成17年7月20日埼玉県指令分権第87号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年度における組合市村の負担金の特例)

2 平成17年度における組合市村の平等割の負担金については、第1条の規定による変更後の彩北広域清掃組合規約第15条第2項の規定にかかわらず、当該負担金の額に2分の1を乗じて得た額を行田市及び鴻巣市が負担するものとする。

附則(平成17年8月18日埼玉県指令分権第104号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年12月22日埼玉県指令分権第234号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月23日埼玉県指令市第2309号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月23日埼玉県指令地政第252号)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の第6条の規定による組合議員の選出に関し必要な行為は、この規約の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に在職する組合議員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

附則(令和2年3月12日埼玉県指令地政第500号)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(事務の承継)

2 変更前の第3条第2号に規定する事務の承継については、鴻巣市、行田市及び北本市の協議により別途定める。

(準備行為)

3 変更後の第6条の規定による組合議員の選出に関し必要な行為は、この規約の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、現に在職する組合議員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。

附則(令和5年3月24日埼玉県指令地政第514号)

(施行期日)

1 この規約は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の彩北広域清掃組合規約の規定は、この規約の施行の日以後に要した経費について適用し、同日前に要した経費については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第15条関係)

榎戸、大芦、鎌塚、北新宿、小谷、三町免、下忍、新宿、筑波、荊原、吹上、吹上富士見、吹上本町、袋、前砂、南、明用

別表第2(第15条関係)

経費

負担金の割合

運営管理に係る経費

平等割 100分の15

ごみ量割 100分の85

組合が購入した土地及び組合が建設した焼却施設等の建物並びに組合敷地内に埋め立てた一般廃棄物及び焼却灰等の処分に係る経費

平等割 100分の30

人口割 100分の70

備考

1 ごみ量割の基礎となるごみの量(鴻巣市においては、別表第1に掲げる区域のごみの量とする。)は、当該年度の前年の1月1日から12月31日までに組合に搬入されたごみの量とする。

2 人口割の基礎となる人口(鴻巣市においては、別表第1に掲げる区域の人口とする。)は、組合が購入した土地及び組合が建設した焼却施設等の建物の処分については、昭和45年3月24日から処分等を行った日までの期間、組合敷地内に埋め立てた一般廃棄物及び焼却灰等の処分については、昭和45年3月24日から平成19年3月31日までの期間の1月1日現在における住民基本台帳人口の平均値とする。

彩北広域清掃組合規約

昭和45年3月24日 県指令地第646号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 総規
沿革情報
◆ 昭和45年3月24日 県指令地第646号
◇ 昭和47年2月17日 県指令地第1416号
◇ 昭和56年5月9日 県指令地第179号
◇ 昭和59年11月29日 県指令地第1123号
◇ 昭和63年3月9日 県指令地第2167号
◇ 平成2年3月15日 県指令地第1743号
◇ 平成4年1月29日 県指令地第1575号
◇ 平成11年4月1日 県指令まち第4001号
◇ 平成17年7月20日 県指令分権第87号
◇ 平成17年8月18日 県指令分権第104号
◇ 平成17年12月22日 県指令分権第234号
◇ 平成19年3月23日 県指令市第2309号
◇ 平成26年1月23日 県指令地政第252号
◇ 令和2年3月19日 県指令地政第500号
◇ 令和5年3月24日 県指令地政第514号