○彩北広域清掃組合の休日を定める条例

平成11年7月8日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、組合の休日について必要な事項を定めるものとする。

(彩北広域清掃組合の休日)

第2条 次に掲げる日は、彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(行田、吹上清掃事業組合の休日を定める条例の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合の休日を定める条例(平成2年組合条例第2号)は、廃止する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合の休日を定める条例

平成11年7月8日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)