○彩北広域清掃組合議会定例会条例

昭和45年5月13日

組合条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による彩北広域清掃組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日組合条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年7月8日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日組合条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合議会定例会条例

昭和45年5月13日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年5月13日 条例第2号
平成2年2月1日 条例第1号
平成11年7月8日 条例第2号
平成26年3月3日 条例第1号
平成27年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第1号