○彩北広域清掃組合監査委員に関する条例

平成11年7月8日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定める。

(補助職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため事務補助職員を置く。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その都度期日を指定し、その期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査結果に関する報告の提出及び公表(彩北広域清掃組合管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)第235条の2第3項の規定による監査の結果に関する報告の提出(彩北広域清掃組合管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(月例出納監査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は22日とする。ただし、その日が彩北広域清掃組合の休日を定める条例(平成11年組合条例第3号)第2条第1項に規定する彩北広域清掃組合の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付されたときは、30日以内に意見をつけて彩北広域清掃組合管理者に回付しなければならない。

(公表)

第8条 監査に関する公表は、彩北広域清掃組合公告式条例(昭和45年組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(行田、吹上清掃事業組合監査委員条例の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合監査委員条例(昭和45年組合条例第3号)は、廃止する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合監査委員に関する条例

平成11年7月8日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)