○彩北広域清掃組合参与会設置規程

平成11年4月1日

組合訓令第3号

(設置)

第1条 彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)の円滑な運営を行うため、彩北広域清掃組合参与会(以下「参与会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 参与会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 組合で共同処理する事務の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 管理者の諮問に応じ、構成市の意見の調整に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(参与の任命)

第3条 参与は、構成市の担当部課長とし、管理者がその者の属する構成市の長の承認を得て任命する。

2 参与は非常勤とし、報酬及び費用弁償は支給しない。

(会長及び副会長)

第4条 参与会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、参与の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を掌理し、参与会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 参与会の会議は、管理者又は会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 参与会は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 参与会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(行田、吹上清掃事業組合参与設置規程の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合参与設置規程(昭和45年組合訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年7月29日組合訓令第1号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年8月15日組合訓令第3号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日組合訓令第6号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合参与会設置規程

平成11年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第3号
平成17年7月29日 訓令第1号
平成17年8月15日 訓令第3号
平成17年12月27日 訓令第6号
平成26年3月19日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第1号