○彩北広域清掃組合事務専決規程

昭和47年6月1日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、彩北広域清掃組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するにあたり、専決事項を定めてその責任を明らかにするとともに組合事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決の執行)

第2条 管理者の権限に属する事務について、事務局長及び課長は、この訓令の定めるところにより主管事務を専決することができる。

(専決の制限)

第3条 前条の規定により専決できる者(以下「専決権者」という。)は、前条の規定にかかわらず専決事項が次の各号の一に該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。

(専決の特例)

第4条 専決権者は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても第2条の列記事項に準ずる軽易なものは適宜専決することができる。

(報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(事務局長専決事項)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例事項の公示及び公告に関すること。

(2) 定例の刊行物の作成及び発行に関すること。

(3) 定例的な催物に関すること。

(4) 届出及び申請書のうち重要なものに関すること。

(5) 照会、回答、報告及び通知に関すること。

(6) 国、県の補助金等の交付申請に関すること。

(7) 事務局長の職にある者の年次有給休暇及び特別休暇(引き続き3日以上の休暇を除く。)に関すること。

(8) 事務局長の職にある者の彩北広域清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条各号に規定する職務専念義務の免除(引き続き3日以上の職務専念義務の免除を除く。)に関すること。

(9) 次長及び課長の出張命令に関すること。

(10) 次長及び課長の休暇及び欠勤に関すること。

(11) 次長及び課長の特殊勤務命令に関すること。

(12) 収入の調定に関すること。

(13) 焼却施設保守運転業務、焼却灰等処分費、環境保全に係る薬品費及び地方債の元利償還金に係る支出負担行為の決定並びに支出命令に関すること。

(14) 1件1,000万円以下の執行伺い、支出負担行為の決定、契約、検査並びに支出命令に関すること。(ただし、前号に掲げるものを除く。)

(15) 1件500万円以下の工事請負業者の指名に関すること。

(16) 1件50万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。

(17) その他所管の軽易な事項の処理に関すること。

(課長専決事項)

第7条 課長は、次の事項を専決することができる。

課長共通専決事項

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 公告等掲示の受託に関すること。

(3) 恒例又は軽易な行事の実施計画に関すること。

(4) 定例又は軽易な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(5) 各種証明及び証票交付に関すること。

(6) 郵便切手及び葉書の受払いに関すること。

(7) 所管財産の使用許可に関すること。

(8) 調査統計資料の収集に関すること。

(9) 主幹以下の職にある者の出張命令に関すること。

(10) 主幹以下の職にある者の休暇及び欠勤に関すること。

(11) 主幹以下の職にある者の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(12) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(13) 過誤納金の還付に関すること。

(14) 誤払金、過渡金及び精算残の返納に関すること。

(15) 報酬、燃料費及び光熱水費に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(16) 1件100万円以下の地方債の元利償還金に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(17) その他所管の軽易な事項の処理に関すること。

総務課長専決事項

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(2) 職員の住居手当及び通勤手当の支給額の決定に関すること。

(3) 職員に対する児童手当受給資格者の認定に関すること。

(4) 職員に係る給料、職員手当等及び共済費の支出命令に関すること。

(5) 職員共済組合掛金の徴収並びに徴収金の出納の決定及び通知に関すること。

(6) 出勤簿の整理に関すること。

(7) 1件30万円以下の予備費の支出及び予算の流用に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 職員の健康診断に関すること。

(10) 納入通知書の発行に関すること。

(11) 1件50万円以下の施設修理、保守管理業務等の執行伺い、支出負担行為の決定、契約、検査並びに支出命令に関すること。

(12) 1件100万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。(ただし、前号に掲げるものを除く。)

施設課長専決事項

(1) 勤務日誌及び日計表等の査閲に関すること。

(2) 作業日誌及び各機種点検表等の査閲に関すること。

(3) 入札の執行に関すること。

(4) 1件100万円以下の環境保全に係る薬品費に係る支出負担行為の決定並びに支出命令に関すること。

(5) 1件100万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。(ただし、前号に掲げるものを除く。)

(6) 1件100万円以下の工事、工事用原材料購入、施設補修及び保守管理業務等の執行伺い、支出負担行為の決定、契約、検査並びに支出命令に関すること。

(7) 1件100万円以下の調査、測量、設計、除草及び掘削の執行伺い、支出負担行為の決定、契約、検査並びに支出命令に関すること。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日組合訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令施行の日の前日までに専決事由の生じた事項については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正規定のうち、支出負担行為の決定、支出命令その他金額の改定に係る部分の適用については、昭和49年度分から適用するものとし、昭和48年度分以前に係る専決事項については、なお従前の例による。

(昭和51年7月9日組合訓令第1号)

この訓令は、昭和51年7月10日から施行する。

(昭和60年4月8日組合訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに専決理由の生じた事項については、なお従前の例による。

(昭和63年2月2日組合訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日組合訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日組合訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日組合訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日組合訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日組合訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月15日組合訓令第2号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日組合訓令第5号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日組合訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日組合訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日組合訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合事務専決規程

昭和47年6月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和51年7月9日 訓令第1号
昭和60年4月8日 訓令第1号
昭和63年2月2日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年3月21日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成17年8月15日 訓令第2号
平成17年12月27日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成26年3月19日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成30年3月27日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第1号