○彩北広域清掃組合公印規程

昭和45年5月13日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 彩北広域清掃組合における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類、印影、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、彩北広域清掃組合小針クリーンセンター事務局長(以下「事務局長」という。)が保管する。ただし、会計管理者印は会計管理者が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外には施錠等の方法により保管に万全を期さなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、別記様式第1号による公印台帳を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成又は改刻しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱)

第7条 事務局長は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて事務局長又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 事務局長又は公印取扱者は前項の規定により公印使用の申し出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議その他の証拠書類に公印使用の認印を押さなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。

(印影の印刷)

第9条 事務処理上必要があるときは、公印の印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を文書に印刷することにより当該公印の押印に代えることができる。

2 印影の印刷をしようとするときは、印影印刷申請書により事務局長の承認を受けなければならない。

3 印影を印刷した用紙等は、当該事務を主管する課長が厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙等を焼却等の方法により廃棄しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日組合訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日組合訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日組合訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

印影

書体

寸法

用途

組合印

画像

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

管理者印

画像

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

組合職務代理者印

画像

てん書

方21ミリメートル

職務代理者名をもって発する文書

副管理者印

画像

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

会計管理者印

画像

てん書

方21ミリメートル

会計管理者名をもって発する文書

事務局長印

画像

てん書

方18ミリメートル

事務局長名をもって発する文書

画像

彩北広域清掃組合公印規程

昭和45年5月13日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和45年5月13日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成15年2月28日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成26年3月19日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第1号