○彩北広域清掃組合職員定数条例

平成12年2月25日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 15人

(2) 議会の事務部局の職員 1人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

2 前項第1号の職員は、同項第2号及び第3号の職員を兼ねるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員定数条例の廃止)

2 彩北広域清掃組合職員定数条例(昭和45年組合条例第6号)は、廃止する。

(平成24年7月20日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員定数条例

平成12年2月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年2月25日 条例第3号
平成24年7月20日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号