○彩北広域清掃組合職員の職名に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めのあるものを除き、彩北広域清掃組合職員の職名について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、彩北広域清掃組合定数条例(平成12年組合条例第3号)第2条第1項第1号に定める管理者の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は次のとおりとする。

事務局長、参事、技監、次長、課長、副参事、主幹、主査、主任、主事、技師

(その他の職名)

第4条 前条に規定する職名のほか、管理者が特に必要と認めた場合は、その者の職の内容を考慮し、別に命ずることができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日組合規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日組合規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の職名に関する規則

平成12年3月21日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年3月21日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号
平成26年3月19日 規則第1号
平成26年3月19日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第4号