○彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任(現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。以下同じ。)に係る職の任命権者は含まないものとする。

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職することとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。

(様式)

第9条 この規則に定める書類の様式は、別表のとおりとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日組合規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

関係条文

書類名

記載形式

第4条関係

勤務延長に係る本人の同意書

(1) 条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務延長をするとき

「○○年○月○日まで勤務延長となることに同意する」

(2) 条例第4条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合

「勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げることに同意する」

第5条関係

併任に係る職の任命権者に対する通知

下記職員について、次のとおり勤務延長を行う(勤務延長の期限を延長する、勤務延長の期限を繰り上げる)こととなるので通知する。

1 職員氏名

2 所属、職、職務の級・号給

3 定年年齢及び定年退職日

4 勤務延長(勤務延長期限の延長、勤務延長期限の繰上げ)の期限及びその理由

5 その他参考となる事項

第6条関係

人事異動通知書

(1) 職員が定年退職をする場合

「地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○年3月31日限り定年退職」

(2) 勤務延長を行う場合

「○○年○月○日まで勤務延長する」

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

「勤務延長の期限を○○年○月○日まで延長する」

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

「勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる」

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

「地方公務員法第28条の3及び彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○○年○月○日限り退職」

第8条関係

勤務延長の状況報告

彩北広域清掃組合の定年等に関する規則第8条の規定に基づき、勤務延長の状況について、下記のとおり報告する。

1 職員氏名

2 生年月日

3 定年退職日

4 所属

5 職

6 級号給

7 勤務延長の期限

彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則

平成12年3月21日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年3月21日 規則第4号
平成14年2月27日 規則第2号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号