○彩北広域清掃組合職員の再任用の実施に関する規則

平成14年2月27日

組合規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、定年退職者等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等をいう。以下同じ。)の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 法第6条第1項に規定する任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成11年組合規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則の一部改正)

第3条 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(平成12年組合規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

第4条 彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則(平成12年組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員の時間外勤務手当に関する規則の一部改正)

第5条 彩北広域清掃組合職員の時間外勤務手当に関する規則(平成12年組合規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

第6条 彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成12年組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の再任用の実施に関する規則

平成14年2月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)