○彩北広域清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年7月8日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を規定するものとする。

(職務に専念する義務を免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(行田、吹上清掃事業組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年組合条例第3号)は、廃止する。

(平成24年7月20日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年7月8日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年7月8日 条例第6号
平成24年7月20日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号