○特別職職員の補償基礎額を定める規則

平成12年8月14日

組合規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職職員の公務災害補償等に関する条例(平成12年条例第18号)第5条の規定に基づき、特別職職員の補償基礎額を定めるものとする。

(監査委員)

第2条 監査委員の補償基礎額は、組合所在地の議会の議員の報酬月額の30分の1に100分の70を乗じて得た額とする。

(附属機関の委員等)

第3条 附属機関である審議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、組合所在地の議会の議員の報酬月額の30分の1に100分の50を乗じて得た額とする。

(その他の職員)

第4条 前2条に規定する職員以外の特別職職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において定められている報酬又は賃金について、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 報酬又は賃金が日額で定められている職員にあっては、その日額

(2) 報酬又は賃金が月額で定められている職員にあっては、その月額の30分の1に相当する額

(3) 報酬又は賃金が時間で定められている職員にあっては、その時間給に、その者につき定められている1日の勤務時間を乗じて得た額

2 前項の規定により得られる補償基礎額が労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1項第4号本文に規定する額に満たない額となる職員にあっては、同号本文に規定する額を、その職員の補償基礎額とする。

(端数計算)

第5条 第2条から前条までの規定により算出した補償基礎額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

特別職職員の補償基礎額を定める規則

平成12年8月14日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年8月14日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第5号