○彩北広域清掃組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月13日

組合条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、彩北広域清掃組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 年額 55,000円

副議長 年額 46,000円

議員 年額 38,000円

(議員報酬の始期及び終期)

第3条 議長及び副議長には選挙されたその月から、議員には職についたその月からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合は、議員報酬年額を12で除して得た額に、議長、副議長及び議員であった月数を乗じて得た額を支給する。ただし、月の中途で職についた場合及び職を離れた場合にあっては、その月分の議員報酬は日割計算をもって支給する。

(議員報酬の支給)

第4条 議員報酬は、年額を2分し、10月と翌年3月に支給する。ただし前条第2項に規定する場合にあっては、その際支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が組合議会及び委員会に出席したとき、又は定足数を欠き組合議会を開くことができなかったときの出席議員には、費用弁償として1日につき1,400円を支給する。ただし、組合の自動車及び借上車等(以下「庁用車」という。)又は構成市の庁用車を使用したときは、支給しない。

2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、別表第1及び別表第2に定めるもののほか、彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)第2条第1号に定める管理者等に支給する額と同額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。

(支給条項の準用)

第6条 この条例に定める議員報酬及び費用弁償であって、この条例に定めない事項については、一般職の職員の例により支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月22日組合条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日組合条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日組合条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日組合条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第5条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の行田、吹上清掃事業組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月18日組合条例第1号)

(施行期日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月4日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月31日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日組合条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月12日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月12日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の行田、吹上清掃事業組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び行田、吹上清掃事業組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、組合議会議員及び組合特別職職員のものに支払われた適用日以降の報酬は、改正後の行田、吹上清掃事業組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び行田、吹上清掃事業組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成8年7月31日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年7月8日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月25日組合条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月3日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月27日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年度における報酬の取扱い)

2 平成17年度における報酬については、改正前の彩北広域清掃組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条に規定する年額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、改正後の彩北広域清掃組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条に規定する年額を12で除して得た額に11を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(平成18年2月28日組合条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日組合条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

内国旅行の費用弁償

区分

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

副議長

議員

50

2,900

14,000

2,900

別表第2(第5条関係)

外国旅行の費用弁償

区分


職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

議長

副議長

7,000

5,600

21,000

19,000

7,500

107,800

130,900

154,000

800,000

議員

6,200

5,000

18,500

17,000

7,000

86,240

104,720

123,200

640,000

備考

(1) 乙地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において、外国旅行乙地方及び丙地方の地域として定められている地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

(2) 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日を除く。)の場合における日当額は、乙地方に定める額とする。

彩北広域清掃組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月13日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年5月13日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和54年4月1日 条例第1号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和62年11月4日 条例第1号
昭和63年10月31日 条例第1号
平成2年2月1日 条例第1号
平成2年9月12日 条例第3号
平成3年12月12日 条例第2号
平成8年7月31日 条例第1号
平成11年7月8日 条例第2号
平成12年2月25日 条例第8号
平成13年8月3日 条例第2号
平成17年4月27日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第2号
平成26年3月3日 条例第1号
平成26年3月3日 条例第2号
令和元年11月5日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第3号