○彩北広域清掃組合証人等の実費弁償に関する条例

平成12年2月25日

組合条例第10号

(実費弁償)

第1条 彩北広域清掃組合の機関の請求により出頭又は参加した次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対し、この条例の規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により、出頭した関係人

(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により、出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は彩北広域清掃組合行政手続条例(平成28年組合条例第1号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じ出頭して、参考人としてその知っている事実の陳述又は鑑定を行った者

(7) 行政不服審査法第74条の規定により行政不服審査会の求めに応じ出頭して、その知っている事実の陳述又は鑑定を行った者

(8) 彩北広域清掃組合情報公開条例(平成28年組合条例第2号)第20条の2第4項の規定により彩北広域清掃組合行政不服審査会の求めに応じ出頭して、その知っている事実の陳述又は鑑定を行った者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として日額3,000円を支給する。

2 証人等が構成市外居住者の場合は、前項に定めるもののほか、彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)の規定による一般職員に支給する旅費(日当を除く。)の例により支給する。

3 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

(実施規定)

第3条 この条例に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年8月15日組合条例第5号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日組合条例第7号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年7月27日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月25日組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合証人等の実費弁償に関する条例

平成12年2月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年2月25日 条例第10号
平成17年8月15日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第7号
平成19年7月27日 条例第5号
平成25年7月25日 条例第5号
平成26年3月3日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第1号
平成30年7月23日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第3号