○彩北広域清掃組合職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)第19条の規定に基づき、口座振替による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関等)

第2条 口座振替を取り扱う金融機関等は、指定金融機関及び管理者と指定金融機関が協議し定めた給与振替取扱可能店とする。

(資格)

第3条 口座振替により給与の支給を受けることができる者は、前条に定める金融機関等に自己名義の普通預金口座又は当座預金口座を設けている者とする。

(申出)

第4条 新たに口座振替により給与の支給を受けようとする者は、口座振替申出書(別記様式)により管理者に申し出なければならない。口座振替により給与の支給を受けている者が、預金種目、口座番号等を変更し、又は口座振替の申出を取り消す場合も同様とする。

2 前項の規定による申出は、毎月5日までに行うものとし、口座振替は翌月分の給与の支給日から開始し、又は変更し、若しくは取り消すものとする。

(振替方法)

第5条 給与の口座振替の方法は、全部振替とする。

(口座振替支払通知)

第6条 口座振替の支払の通知は、給与支払明細書の交付をもってこれに代えるものとする。

(払戻時期)

第7条 口座振替がなされた場合における給与の払戻しについては、その給与の支給日の午前10時から行うものとする。

(振替不能時の取扱い)

第8条 口座の変更その他の理由により給与の振替が不能である場合又は口座振替がされていないことが判明した場合においては、当該職員に対して直ちに現金で給与を支払うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日組合規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

彩北広域清掃組合職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成12年3月21日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月21日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第7号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号