○彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年2月25日

組合条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 施設管理手当

(2) 清掃業務手当

(施設管理手当)

第3条 施設管理手当は、彩北広域清掃組合の施設の維持管理、機器類の調査点検及び補修工事の立ち会いの業務に従事した者に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき700円を越えない範囲内で管理者が定める。

(清掃業務手当)

第4条 清掃業務手当は、廃棄物処理の現場において、搬入者の指導監督の業務に従事した者に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき350円を越えない範囲内で管理者が定める。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年組合条例第4号)は、廃止する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成12年2月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)