○彩北広域清掃組合職員の管理職手当に関する規則

平成22年6月30日

組合規則第5号

(趣旨)

第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)第15条の2に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の管理職手当の支給額は、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。) 前項の支給額に彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 前項の支給額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(支給方法等)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、派遣職員の派遣先団体での業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(補則)

第4条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者は別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この規則の施行の日以後、平成30年3月31日までの間、別表中「94,000円」とあるのは、「84,000円」と、「77,000円」とあるのは、「69,000円」と、「62,000円」とあるのは、「56,000円」と、「49,000円」とあるのは、「44,000円」とする。

(彩北広域清掃組合職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 彩北広域清掃組合職員の給料等の支給に関する規則(平成17年組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日組合規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日組合規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給額(月額)

彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年組合規則第4号)別表第1に定める職務の級(以下「職務の級」という。)が8級の職

84,000円

職務の級が7級の職

69,000円

職務の級が6級の職

56,000円

職務の級が5級の職

44,000円

彩北広域清掃組合職員の管理職手当に関する規則

平成22年6月30日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)