○彩北広域清掃組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成22年6月30日

組合規則第6号

(趣旨)

第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)第15条の3に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の3第3項第1号の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる職及びその職にある職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額を支給しない。

(1) 彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年組合規則第4号)別表第1に定める職務の級(以下「職務の級」という。)が8級の職 12,000円

(2) 職務の級が7級の職 10,000円

(3) 職務の級が6級の職 8,500円

(4) 職務の級が5級の職 7,000円

2 条例第15条の3第3項第1号の組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の3第3項第2号の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる職にある職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級が8級の職 6,000円

(2) 職務の級が7級の職 5,000円

(3) 職務の級が6級の職 4,300円

(4) 職務の級が5級の職 3,500円

(勤務実績簿)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(補則)

第5条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者は別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与改定等)

2 この規則による給与改定等については、鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年組合条例第2号)の例による。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成22年6月30日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年6月30日 規則第6号
平成26年3月19日 規則第1号
平成27年3月26日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第4号