○彩北広域清掃組合職員の給与の一部の控除に関する条例

平成12年2月25日

組合条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 組合は、毎月給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体(以下「互助団体」という。)の掛金及び職員が互助団体に対して支払うべき金額

(2) 組合の職員が保険契約により保険機関に毎月支払うべき保険料のうち、職員から控除を要請された金額

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の給与の一部の控除に関する条例

平成12年2月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年2月25日 条例第12号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号