○彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成12年3月21日

組合規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 内国旅行における路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者が作成した鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁が作成した距離表に掲げる路程

(3) 陸路 管理者が合理的と認める方法により計算された路程

2 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

3 前2項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の認定により、路程を計算することができる。

4 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前3項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(片道出張)

第3条 片道出張の場合には、条例第14条の鉄道賃及び条例別表第1の車賃並びに定額の2分の1に相当する額の日当を支給する。

(日当の支給制限区域)

第4条 条例第18条第2項ただし書に規定する規則で定める区域は、別表第1のとおりとする。

(日額旅費の額)

第5条 条例第22条第2項に規定する日額旅費の額は、300円とする。

(出張取消等の場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への出張に伴う支度のため支払った金額で、当該出張について支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲の額

(3) 外国への出張に伴う旅行雑費で既に支払った実費額

(旅費喪失の場合における旅費)

第7条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(概算払)

第8条 出張が宿泊を要する場合には、旅費の概算払を受けることができる。ただし、管理者が特に認めたものは、宿泊を要しない出張であっても、これを受けることができる。

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第9条 条例第4条第5項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第10条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に定めるところによる。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、これと異なる別の様式をもってこれに代えることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号の旅費請求書

(2) 日額旅費を請求する場合には、様式第3号の日額旅費請求書

(3) 概算払に係る旅費の請求をする場合には、様式第4号の旅費概算払請求書

(4) 概算払に係る旅費の精算をする場合には、様式第5号の旅費概算払精算書

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第11条 条例第12条第1項に規定する旅費の請求は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して5日以内、概算払に係るものの請求は、出発前3日までとする。ただし、日額旅費の請求については、この限りでない。

2 条例第12条第2項に規定する期間は、出張の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

3 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納通知の日の翌日から起算して5日以内とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月9日組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日組合規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

県名

市町村名

群馬県

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 藤岡市 みどり市 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町

栃木県

足利市 栃木市 佐野市 小山市 下野市 壬生町 野木町

茨城県

古河市 結城市 坂東市 八千代町 五霞町 境町

千葉県

野田市

別表第2(第10条関係)

1 条例第3条第6項の旅費

損失額、出張命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第7項の旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書面

3 条例第15条の寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第16条の航空賃

その支払を証明する書類

5 条例第17条第1項ただし書の車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第18条第2項の宿泊の場合における日当

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第19条第2項の宿泊料

同上

8 条例第20条の食卓料

その支払を証明するに足る書類

9 条例第21条の移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

10 条例第24条の遺族の旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

11 外国旅行の旅費

管理者が定める書類

様式 略

彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成12年3月21日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)