○彩北広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成12年2月25日

組合条例第15号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の廃止)

2 彩北広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成5年組合条例第1号)は、廃止する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成12年2月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)