○彩北広域清掃組合可燃物焼却施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年6月1日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合可燃物焼却施設の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間)

第2条 可燃物の搬入時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が時間の延長を認めたとき、又は特に指定した日はこの限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで

(搬入禁止)

第3条 何人も、次に掲げる可燃物を可燃物焼却施設内に搬入してはならない。

(1) 公害の発生する恐れがあるもの。

(2) 焼却施設及びその附属設備を損傷する恐れがあるもの。

(3) 有毒性、危険性、悪臭等処理作業に著るしく支障を及ぼすもの。

(遵守事項)

第4条 焼却施設へ搬入する者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 小針クリーンセンターの注意事項を厳守すること。

(2) 焼却処理上搬入停止の指示があったときは、その指示に従うこと。

(3) その他管理上必要と認めて指示する事項

(附属設備の損傷等の届出)

第5条 搬入者は、焼却施設及び附属設備を損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届出、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月2日組合規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日組合規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年7月8日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合可燃物焼却施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年6月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 諸収入
沿革情報
昭和47年6月1日 規則第1号
昭和63年2月2日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第1号
平成5年3月19日 規則第1号
平成11年7月8日 規則第3号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号