○彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例

昭和47年3月22日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、彩北広域清掃組合の小針クリーンセンター処理手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入の許可)

第2条 小針クリーンセンターへ可燃物を搬入しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。

(搬入許可の取消し又は制限)

第3条 管理者は、小針クリーンセンターの管理上必要があるときは、搬入の許可を取消し又はその搬入を制限することができる。

(処理手数料)

第4条 第2条の規定により搬入の許可を受けた者は、別表に定める処理手数料を納付しなければならない。

2 処理手数料算出の基礎となる数量は、管理者の認定するところによる。

(処理手数料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては処理手数料を減免することができる。

(1) 公益上必要と認めたもの。

(2) その他管理者が必要と認めたもの。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日組合条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日組合条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年11月4日組合条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年2月1日組合条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月12日組合条例第4号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成9年8月8日組合条例第1号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年7月8日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成21年2月20日組合条例第3号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年7月20日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

取扱区分

単位

処理手数料

(1) 一般世帯にかかる可燃物


無料

(2) 事業活動に伴う可燃物

10キログラムにつき

150円

備考 処理量が10キログラム未満又はその数量に10キログラム未満の端数があるときは、その数量を10キログラムとして算出する。

彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例

昭和47年3月22日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 諸収入
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第3号
昭和54年4月1日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第1号
昭和62年11月4日 条例第5号
平成2年2月1日 条例第1号
平成2年9月12日 条例第4号
平成9年8月8日 条例第1号
平成11年7月8日 条例第2号
平成21年2月20日 条例第3号
平成24年7月20日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号