○彩北広域清掃組合組織規則

平成26年3月19日

組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合事務局設置条例(平成12年組合条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により、彩北広域清掃組合管理者(以下「管理者」という。)の事務局に属する組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(補助機能の発揮)

第2条 補助機関は、相互に綿密な連携を図り、全て一体として行政機能を発揮し、相互にこれを補助しなければならない。

(組織)

第3条 条例第1条に定める事務局(以下「事務局」という。)に、課を置き、課に担当を置く。

(1) 総務課 行政委員会担当、庶務担当、会計担当

(2) 施設課 管理担当

2 前項に規定する課のほか、事務局に属する施設は、次のとおりとする。

(1) 小針クリーンセンター

(2) 小針クリーンセンター最終処分場

(事務分掌)

第4条 前条第1項に定める担当の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

行政委員会担当

(1) 議会に関すること。

(2) 監査委員に関すること。

(3) 公平委員会に関すること。

庶務担当

(1) 儀式及び式典に関すること。

(2) 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 行政不服、訴訟及び和解に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 渉外事務に関すること。

(7) 職員の人事に関すること。

(8) 職員の定数及び配置に関すること。

(9) 職員の任用試験及び選考に関すること。

(10) 職員の給与等に関すること。

(11) 埼玉県市町村職員共済組合、埼玉県市町村総合事務組合及び職員の公務災害に関すること。

(12) 職員の研修計画の策定及び実施に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

(14) 構成市との連絡調整に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 予算の編成に関すること。

(17) 公害監視委員会に関すること。

(18) 参与会に関すること。

(19) 事務局の連絡調整に関すること。

(20) その他事務局の事務で他の課及び担当に属さないこと。

会計担当

(1) 歳入の調定に関すること。

(2) 構成市負担金に関すること。

(3) 予算の執行計画、配当及び執行経理に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 支出負担行為に関すること。

(6) 支出金に関すること。

(7) 備品の管理に関すること。

(8) その他会計事務全般に関すること。

施設課

管理担当

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 組合財産の管理、処分及び登記に関すること。

(3) 事業系廃棄物の分別・減量の指導に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 受付計量業務に関すること。

(7) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(8) 処理施設の運転計画及び運転操作に関すること。

(9) 処理施設の維持、補修及び管理に関すること。

(10) 処理施設の工事の施工及び監督に関すること。

(11) 廃棄物から生じる有価物の処分に関すること。

(12) 廃棄物の最終処分に関すること。

(13) 処理施設の業務委託に関すること。

(14) 補修・工事の検査に関すること。

(15) その他処理施設全般に関すること。

(職の設置)

第5条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて、参事、技監、次長、副参事、主幹、主査、主任、主事、技師を置くことができる。

(職務)

第6条 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 参事、技監及び副参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、事務局長を助け、職員の担当する事務を監督し、事務を調整する。

3 次長は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を処理するとともに、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、その処理について、所属の職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理するとともに、主査を助け、事務又は技術に従事する。

8 主事、技師は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の特例)

第7条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、管理者は、他に属する事務を兼ねさせ、又は分担以外の事務を処理させることができる。

(主管事項の不明の決定)

第8条 主管の明らかでない事務があるときは、事務局長がその主管を定める。

(相互援助)

第9条 事務局長又は課長は、その所掌事務が所属職員だけで完結できないと認めるとき、又は事務の処理に当たって緊急を要するときは、上司の指揮を受けて、他の課に応援を求め、又はそれぞれの所属職員を相互に援助させ、その完結を期さなければならない。

2 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁忙に応じて相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合事務分掌規則の廃止)

2 彩北広域清掃組合事務分掌規則(平成12年組合規則第1号)は、平成26年3月31日をもって廃止する。

(平成28年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合組織規則

平成26年3月19日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)