○彩北広域清掃組合情報公開条例

平成28年2月26日

組合条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)の運営に関する行政情報について、住民(行田市及び鴻巣市(以下「構成市」という。)の区域内に住所を有する者をいう。以下同じ。)の知る権利の尊重と行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、組合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、もって組合運営の透明性の向上及び公正かつ民主的な組合行政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、行政情報の公開を求める権利を適正に行使するとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の公開

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 構成市の区域内に住所を有する者

(2) 構成市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 構成市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 構成市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前条第5号に掲げるものは、実施機関が行う事務又は事業によって権利又は利益に直接影響を受ける事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法令上従う義務のある各大臣、県知事等の指示により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、個人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査又は予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合、国及び他の地方公共団体(以下「組合等」という。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるもの、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を受け入れないことができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前各項の規定により公開請求に係る行政情報の一部又は全部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る行政情報が期間の経過により公開することができるもので、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その旨を当該書面に付記するものとする。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をするものとする。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(次条第15条及び第21条において「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、行政情報の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該行政情報の公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政情報に組合等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記載されている行政情報を公開しようとする場合にあって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意志を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。

2 視聴又は閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 公開決定に基づき行政情報の公開を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第11条第1項の規定による通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、法令等の規定により、行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(費用負担)

第17条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第15条第1項の規定によりに写しの交付をうけるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(行政情報の任意的公開)

第18条 実施機関は、第5条の規定により行政情報の公開を請求することができるもの以外のものから行政情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により行政情報の公開を行う場合について準用する。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条の2 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、彩北広域清掃組合行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に対する裁決で、公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開するとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 公開決定等に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、審査会の答申を受けるまでは、当該公開決定に係る行政情報を公開することができない。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会の調査権限)

第20条の2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の開示を求めることはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条及び第20条の7において同じ。)又は諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第20条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該申立てをした者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人又は参加人の申立てによる意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)並びに諮問した実施機関(諮問した実施機関が処分庁等である場合を除く。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、当該口頭意見陳述の申立てをした審査請求人又は参加人(以下「申立人」という。)は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第20条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第20条の5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第20条の2第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第20条の6 審査会は、審査請求人等から第20条の2第3項若しくは第4項又は第20条の4の規定による意見書若しくは資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録した事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は資料の写しの閲覧(電磁的記録にあっては、記載された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧において、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第20条の7 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(行政情報の管理)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。

(行政情報の検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、行政情報を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第24条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政情報の公開を行うほか、組合運営に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第25条 管理者は、毎年度、この条例による行政情報の公開についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、施行日(以下「適用日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(適用日前の行政情報の公開)

3 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した行政情報であっても公開の申出があったときは、これに応ずるものとする。

4 第17条の規定は、前項の規定により行政情報の公開を行う場合について準用する。

(平成30年7月23日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鴻巣行田北本環境資源組合行政不服審査会条例の一部改正)

2 鴻巣行田北本環境資源組合行政不服審査会条例(平成28年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合情報公開条例

平成28年2月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年2月26日 条例第2号
平成30年7月23日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第3号