○彩北広域清掃組合行政不服審査会条例

平成28年2月26日

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、彩北広域清掃組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 彩北広域清掃組合は、法又は組合条例に基づく審査請求がされたときは、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。

2 審査会は、前項の調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されたときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は公開しないものとする。

(会議録の作成)

第7条 会議録は、議長が庶務を担当する職員に作成させ、議長が署名するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) その他必要な事項

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合行政不服審査会条例

平成28年2月26日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年2月26日 条例第5号
平成30年7月23日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号