○彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月30日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等基準額表)

第2条 会計年度任用職員の報酬等は、別表の報酬等基準額表に定めるとおりとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分の1号給とする。ただし、その号給における次条第1項の報酬の基本額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により定められた埼玉県の最低賃金の額(以下この項において「最低賃金」という。)を下回る場合は、当該職種における報酬の基本額が最低賃金を上回る号給の最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として同種の職種に前年度在職した経験を有する会計年度任用職員の号給は、前年度の在職月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を前年度に適用されていた号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 会計年度任用職員の号給の決定は、その者に適用される報酬等基準額表の最高の号給を超えて行うことはできない。

(報酬の基本額)

第4条 条例第2条第4項の月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される報酬等基準額表の月額(以下この条及び第15条第1項において「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 条例第2条第5項の日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 条例第2条第6項の時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条から第7条まで及び第9条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に規定する日以外の日における勤務 100分の135

3 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、彩北広域清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年組合規則第7号)第2条の規定により、38時間45分を超えて勤務することを命じられた職員には、38時間45分を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

5 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる時間数は、前各項に掲げる勤務の区分ごとにその月の正規の勤務時間外に勤務した全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第6条 休日(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。次条第2項及び第9条第3項第1号において「給与条例」という。)第14条第3項の休日をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、その者の代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても前項の報酬は支給しない。

3 休日勤務手当に相当する報酬の額の基礎となる時間数は、前条第5項の例による。

(宿日直手当に相当する報酬)

第7条 宿直勤務又は日直勤務のため正規の勤務時間外又は休日における正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員に対しては、前2条の規定にかかわらず、宿日直手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、給与条例第16条に定める額とする。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第8条 第5条第2項及び第4項並びに第6条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の条例第2条第3項に規定する報酬の額(以下「基本報酬」という。)の月額に12を乗じて得た額を、管理者が定める年間の勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)

(2) 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の日額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)

(3) 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の時間額

(条例第2条第9項及び条例第4条第4項に規定する規則で定めるもの)

第9条 条例第2条第9項及び条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 任用期間が6月未満の者(次項の規定により任用期間が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている者

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第7条第1項の職員を除く。)

(5) 1週間当たりの正規の勤務時間数が29時間に満たない者

(6) 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める者

2 任用期間が6月に満たない者のうち、当該任用期間と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任用期間が6月以上の者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第2条第9項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)とする。

(期末手当の在職期間の特例)

第10条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1月以内において退職し、又は失職した前条第3項の職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第11条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月の勤務日数又は勤務時間数が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係る期間に限る。)においてその者が受けた基本報酬の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第12条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(費用弁償の額)

第13条 条例第3条第2項の費用弁償の額は、一般職の常勤職員の通勤手当の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員(通勤のために交通機関又は有料道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする者を除く。)の費用弁償の額は、それぞれの通勤経路ごとに一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)に当該通勤経路における実勤務日数を乗じて得た額とする。

(給料の額)

第14条 条例第4条第2項に規定する第2号会計年度任用職員の給料の額は、報酬等基準額とする。

(報酬等の減額)

第15条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した報酬又は給与を支給する。この場合において、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬又は給料及び地域手当の全額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の月額に12を乗じて得た額を、その者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)

(2) 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 第8条第2号に規定する額

(3) 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 第8条第3号に規定する額

3 第1項の会計年度任用職員のうち第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たもので除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

4 月額及び日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る報酬の減額の基礎となる時間数は、第5条第5項の例による。

5 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る報酬の減額となる時間数は、その勤務しない時間数の合計時間とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日組合規則第1号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年5月30日組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第14条関係)

報酬等基準額表

職種

標準的な会計年度任用職員の職務を行う者

相当の知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務を行う者

号給

月額

月額


1

150,100

172,600

2

151,200

174,000

3

152,400

175,300

4

153,500

177,800

5

154,600

180,300

6

155,700

182,800

7

156,800

185,200

8

157,900


9

158,900


彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月30日 規則第3号

(令和5年5月30日施行)