○彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成12年3月21日

組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の額及び支給方法を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 施設管理手当 1日につき500円

(2) 清掃業務手当 1日につき250円

(勤務実績簿)

第3条 事務局長は、特殊勤務手当の支給を受けられるすべての職員について、毎月その月分の特殊勤務実績簿を調整するものとする。

(支給日)

第4条 手当は、当該月分を翌月21日までに支給する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成12年3月21日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月21日 規則第9号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号