○彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例施行規則

昭和63年2月2日

組合規則第4号

行田、吹上ごみ焼却場組合ごみ焼却場使用料に関する条例施行規則(昭和47年組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例(昭和62年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(搬入許可申請)

第2条 条例第2条の規定による小針クリーンセンターへ可燃物を搬入しようとする者は、次の各号のいずれかの申請書を管理者に提出するものとする。

(1) 一般世帯にかかる可燃物は、小針クリーンセンター搬入許可申請書(一般世帯)(様式第1号)

(2) 事業活動に伴う可燃物は、小針クリーンセンター搬入許可申請書(事業系)(様式第2号)

(搬入許可)

第3条 前条第2号の規定による申請書の提出があったときは、管理者は、搬入可燃物が次の各号の一に該当するものにつき、小針クリーンセンター搬入許可証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、定期搬入者以外はこの限りでない。

(1) 紙くず類

(2) 木くず(容易に焼却できる状態に破砕又は切断されたもの)

(3) せんいくず(公害発生のおそれのないもの)

(4) その他可燃物で処理作業に支障のないもの

(処理手数料徴収方法)

第4条 条例第4条第1項の規定による処理手数料の徴収方法は、処理手数料納入通知書(様式第4号)及び領収書(様式第5号)により行うものとする。

(処理手数料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、小針クリーンセンター処理手数料減免申請書(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日組合規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年7月8日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年8月15日組合規則第2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年7月30日組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日組合規則第3号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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様式第2号 略

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様式第4号 略

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彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例施行規則

昭和63年2月2日 規則第4号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 諸収入
沿革情報
昭和63年2月2日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第1号
平成5年3月19日 規則第1号
平成11年7月8日 規則第3号
平成17年8月15日 規則第2号
平成20年7月30日 規則第2号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号
令和5年6月22日 規則第3号