○彩北広域清掃組合情報公開条例施行規則

平成28年3月28日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合情報公開条例(平成28年組合条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、管理者が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定による公開請求書の提出は、行政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第4号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条に規定する請求者の区分

(2) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容

(3) 公開の実施方法

(公開請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政情報の全部を公開しない旨の決定をした場合 行政情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、行政情報公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、行政情報公開請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見照会等の手続)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、行政情報公開決定等に係る意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開請求日

(2) 公開請求に係る行政情報のうち意見照会する部分の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

3 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、行政情報公開決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、行政情報公開決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(行政情報の公開方法)

第6条 条例第15条第1項に規定する行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立合いの下に行うものとする。

2 前項の場合において、行政情報の公開を受ける者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の公開を中止し、又は禁止することができる。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うことができる。

(1) 電磁的記録で録音及び録画に係るもの 専用機器により再生したものの視聴又は複製可能な媒体に複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は複製可能な媒体に複写したものの交付

(公開の実施の請求)

第8条 条例第15条第3項の実施機関が定める事項は、求める公開の実施の方法及び条例第11条第1項の規定による通知を受領した日とする。

2 条例第15条第3項の規定による申出は、求める公開の実施の方法が行政情報公開請求書に記載した公開の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。

(審査会への諮問)

第9条 条例第19条の2第1項の規定による諮問は、行政情報不服審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条の規定による通知は、行政情報不服審査諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(行政情報の写しの交付部数)

第11条 行政情報の写しの交付部数は、当該請求があった行政情報1件につき1部とする。

(行政情報の写しの作成及び送付に要する費用)

第12条 条例第17条第2項に規定する行政情報の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、行政情報の写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。

3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第13条 条例第25条に規定する行政情報の公開等に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 公開の請求状況

(2) 公開の請求に対する決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(行政情報の任意的公開の申出等)

第14条 条例附則第3項に規定する行政情報の公開の申出は、行政情報任意的公開申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、行政情報任意的公開回答書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月23日組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

行政情報の種類

区分

金額

文書、図画及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。)

普通紙白黒日本工業規格A列3番以下

1面につき10円

その他の場合

実費相当額

電磁的記録(録音及び録画に係るもの。)

複製する媒体を持参した場合

無料

その他の場合

実費相当額

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彩北広域清掃組合情報公開条例施行規則

平成28年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 規則第3号
平成30年7月23日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第4号