○彩北広域清掃組合会計管理者事務専決規程

平成28年3月28日

組合訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、彩北広域清掃組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務のうち、専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案の内容について特に会計管理者が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第4条 専決権者は、必要があると認められるときは、専決した事項についてその要旨を会計管理者に報告しなければならない。

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、埼玉県市町村総合事務組合負担金、過誤納還付金及び過誤納還付加算金の支出命令の審査並びに支出に関すること。

(2) 燃料費、光熱水費、賄材料費、電話料及び郵便料金の支出命令の審査並びに支出に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件100万円以下の支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支出に関すること。

(4) 資金前渡精算書及び概算払精算書の審査に関すること。

(5) 1件100万円以下の物品の購入及び印刷の支出負担行為の決定並びに支出命令に関すること。

(6) 購入価格100万円未満の不用物品の決定又は処分及び収入の調定に関すること。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、彩北広域清掃組合事務専決規程(昭和47年組合訓令第1号)の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合会計管理者事務専決規程

平成28年3月28日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第1号