○彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月28日

組合条例第3号

彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成28年組合条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 彩北広域清掃組合情報公開条例(平成28年組合条例第2号。次条において「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号。次条において「施行条例」という。)及び彩北広域清掃組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年組合条例第4号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、実施機関等(情報公開条例第2条第1号及び施行条例第2条第1項の実施機関並びに彩北広域清掃組合議会をいう。第5条において同じ。)からの諮問に応じて審議し、及び答申する。

(組織等)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、知識経験者のうちから必要の都度管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、前条の諮問に対する答申が終了したとき満了するものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(意見聴取等)

第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関等の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関等(彩北広域清掃組合情報公開条例(平成28年組合条例第1号)第2条第1項及び彩北広域清掃組合個人情報保護条例(平成28年組合条例第3号)第2条第1項の実施機関をいう。)からの諮問に対しての審議が終了していない場合は、この条例による改正前の条例により組織された彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会において審議するものとする。

(彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正)

3 彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 彩北広域清掃組合証人等の実費弁償に関する条例(平成12年組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)